自転車の傘差し運転 道路交通法で禁止に
自転車による重大事故の多発を受け、2015年の6月1日から道路交通法が改正されました。
スマホを見ながらの運転や、イヤホンで音楽を聞きながらの運転が禁止など、改正そのもの妥当なものが多いです。
が、ちょっと困ったことになるのが、雨具の扱い。
雨に日に「ちょっと近所にで買い物」といった場合、多くの方が傘をさして自転車を運転していたのではないでしょうか。
かく言う私もですが・・・。
しかしこの度の道交法改正では、この傘さし運転も危険とみなされ、5万円以下の罰金が課される場合があるとのことです。
これはちょっと困ったこと。
近所のコンビニまで行くのに、蒸れ蒸れで暑い上下セパレートの合羽をわざわざ着て行くのも、気が引けますよね。
これはどうやら、今後の自転車雨の日グッズを考えてみなければならないようです。
自転車の傘スタンドも道路交通法では?
関西では「さすべえ」の商標で親しまれている傘スタンド、あれも道路交通法違反になるのでしょうか?
販売メーカーでは「問題ない、マナーを厳守して頂ければ、(強風や人ごみでのご使用)安全で便利な道具である」との発表を行っていますが、実際のところどうなのでしょう?
調べてみたところ、都道府県の条例ごとによって違っているようですね。
例えば東京都では、「幅 六十センチメートル」の規定があるため、それより幅が広い傘を固定していたのであれば法律違反、手で傘をさしていた場合ももちろん違反です。
対して岡山県 広島県などでは、両手で運転していれば器具使用もOK。
最も風が強い日などはに傘スタンドで傘を固定することも、危険運転とみなされるようですが。
要するに、道具を使って傘を自転車に固定することについては全国統一見解がなく、都道府県によっては扱いが違うようですね。
ユーザー側としては困ってしまうのですが、地元の警察署で確認するのが一番でしょう。
自転車の手軽な雨具
さて、傘が使えないとなると、自転車の雨具は何がよいのか?
ちょっと近くのコンビニまで買い物に行くのに、わざわざ上下セパレートの合羽を着て行く気にはなれないですし・・・。
そういう「チョイ乗り」の場合は、ポンチョタイプの雨具が、かぶるだけなので便利です。こういうの。
チェックポイントは、前後のスソの長さ。
前側が自転車の前カゴをカバーできるぐらい長く(荷物が濡れない)、後ろ側が短め(車輪にからまないように)なものがお勧めです。
またできれば、胸元から口元にかけねジッパーで開閉できるタイプのポンチョが着やすくてグッドです。
通勤などで長時間走る場合や風が強い日は、上下セパレートのいわゆる「合羽」のほうが安全で濡れにくいですが、雨の日に「ちょっとしたそこまで」という場合には手軽で便利です。
まとめ
この度の道交法改正を受け、今後は自転車の傘さし運転(含む傘スタンド)は避けたほうが良さそうです。
ちょっと面倒になりますが、ポンチョタイプの雨具を使って、自転車の雨対策をしましょう。